美容室メニューのグレーゾーン

美容師法とグレーゾーン
  1. 過去に某サロンがパッチテストを実施せずにヘナカラー施術後(長年ケミカル配合はグレーゾーン)にかぶれてトラブルから訴訟問題(当時TVニュースで騒がす)になり、その後ウィッグ専用(現実そのための使用はあり得ない)の雑貨品扱い薬剤として販売されて、美容室側と美容師だけの責任で頭髪使用となっている!美容師としては腑に落ちない心境。
  2. ヘアカラー(二浴式カラー剤)施術の48時間前に、毎回パッチテスト(皮膚アレルギー試験)が義務付けされているが実効性はない。
  3. 過去には縮毛矯正に高温アイロン使用は、長年美容師法で認められていなかったが、現在は認可された。
  4. コールドパーマの加温(遠赤器具等の使用)は認められていない。
  5. ヘアカラー( 脱色剤含む二浴式カラー剤)でラップ使用や加温はメーカーでは推奨されていない。
  6. パーマ剤やヘアカラー剤などには、トリートメントなどの添加剤(一部メーカーを除く)を混ぜるのは美容師法で現在も認められていない。
  7. 人気のまつ毛エクステは現在は、美容室で美容師施術に限り認められているが、まつ毛パーマは美容師法で認められてないが、一部のサロンでは人気メニューとなっている現実もある。

※上記1〜7の正確性は、保証できないのでご自身でもお調べください。

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