美容師法とグレーゾーン
- 過去に某サロンがパッチテストを実施せずにヘナカラー施術後(長年ケミカル配合はグレーゾーン)にかぶれてトラブルから訴訟問題(当時TVニュースで騒がす)になり、その後ウィッグ専用の雑貨品扱い薬剤として販売され美容師&顧客側の自己責任で頭髪使用となっている。*サロン現場ではパッチテストでリスク回避
- ヘアカラー(二浴式カラー剤、天然ヘナ)施術の48時間前に、毎回パッチテスト(皮膚アレルギー試験)が義務付けされているが実効性はない。
- 過去には縮毛矯正に高温アイロン使用は、美容師法で長年認められていなかったが、現在は認可された。
- コールドパーマの加温(遠赤器具等の使用)は認められていない。
- ヘアカラー(脱色剤含む二浴式カラー剤)でラップ使用や加温はメーカーでは推奨されていない。
- パーマ剤やヘアカラー剤などには、トリートメントなどの添加剤(一部メーカーを除く)を混ぜるのは美容師法で現在も認められていない。
- 人気のまつ毛エクステは現在は、美容室で美容師施術に限り認められている。
- まつ毛パーマは美容師法で認められてないが、一部のサロンでは人気メニューとなっている(まつげパーマ剤は自己責任で使用の雑貨品扱い)
※上記1〜8の正確性は、保証できないのでご自身でもお調べください。

